医療法人やクリニック等の運営には「医療機器」が欠かせません。しかし、一定の金額を超えると固定資産税=償却資産税が課されます。精密機器である他にも、近年では材料費の高騰等も絡んで高額となっている医療機器が多く、その分だけ償却資産税の金額も大きくなります。
なかなか対処が難しい税金面ですが、「節税」することは可能です。では、一体どのような対策を取れば節税につながるのでしょうか。今回は医療機器の節税方法について詳しくご紹介いたします。
医療機器は「償却資産」になるが…「償却資産」とは一体何?
償却資産とは、事業で使用する有形固定資産のうち、建物や車両、工具、機械、器具等を指します。これらは、時間の経過や使用によって価値が減少するため、税法上の「減価償却」を通じて費用配分が行われます。
医療機器の場合、高額なMRIやCTスキャナー等の画像診断装置、手術用ロボット、または検査機器等の設備が償却資産に該当します。これらの医療機器は取得価格と法定耐用年数に基づき、課税標準額が算定されます。
ただし、全ての医療機器が償却資産になる訳ではありません。以下のような資産は、償却資産税の申告対象から除外されます。
- 取得価額が10万円未満の資産
- 取得価額が10万円以上20万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定により「一括償却資産」として3年間で均等に費用計上(損金算入)しているもの
- リース契約で導入した資産で、所有権がリース会社にあるもの
特に「一括償却資産」の制度を利用すると、国税(法人税・所得税)の節税だけでなく、地方税である償却資産税の対象からも外れるため、効果的な節税策となります。
参考:タックスアンサー(よくある税の質問) No.2100 減価償却のあらまし(注3)|国税庁
医療機器の固定資産税を節約する具体的な方法
医療機器にかかる固定資産税は、医療機関の経営にとって無視できないコストの1つです。
しかし、適切な管理や制度の活用を行うことにより、この負担を軽減することが可能です。ここでは、固定資産税を節約する具体的な方法について詳しくご紹介いたします。
償却資産申告を正確に管理する
固定資産税は、償却資産(医療機器含む)を対象として課税されます。申告を正確かつ適切に行うことで、不要な税負担を避けることが可能です。
まずは「資産評価の適正化」を行います。医療機器の取得価格や耐用年数を正確に計上することが重要です。特に中古で購入した医療機器については、減価償却後の評価額が低くなる場合があり、課税額を抑えられる可能性が高まります。申告時には、購入時の契約書や請求書等の書類をきちんと保存しておきましょう。
また、使用しなくなった医療機器や処分済みの資産は、速やかに除却申告(資産として計上した医療機器を帳簿上からなくすこと)を行う必要があります。申告を怠ると、使用していない医療機器にも固定資産税が課税され続けてしまいます。定期的に資産台帳を見直し、現状に合った内容に更新することが重要となります。
特例制度を活用する
固定資産税の節約には、国や自治体が提供する税制特例を活用することも効果的です。以下に代表的な例を挙げます。
【中小企業向けの固定資産税軽減措置】
中小企業経営強化法に基づき、生産性の向上に寄与する設備に対して、固定資産税が最大で3年間1/2に軽減される特例があります。
参考:中小企業庁・固定資産税の特例(中小企業経営強化法による支援)
この特例を受けるには、事前に経営力向上計画を策定し、自治体から認定を受ける必要があります。
【自治体独自の減免措置】
一部の自治体では、医療施設向けに固定資産税の減免措置を設けている場合があります。地域医療の充実を目的とした政策の一環であることが多く、特定の要件を満たせば減免を受けられます。
例えば、大阪府堺市では、雇用機会・事業機会の拡大等を図る「堺市イノベーション投資促進条例」に基づき、医療機器等に対しての市税優遇制度を実施しています。
参考:大阪府堺市・市税優遇制度のご案内
他にも特定の要件を満たせば減免を受けられる自治体がありますので、地元の税務署や自治体窓口に相談して、該当する制度がないかどうか確認してみることをお勧めいたします。
資産の購入を1月2日以降にする
購入を検討している医療機器が急ぎのものではない場合、資産の購入を1月2日以降にしましょう。
固定資産税の対象となるのは「その年の1月1日に所有していた資産」となっているため、1月2日以降に購入した資産の場合、課税されるのは翌年になります。
ただし、この方法は課税のタイミングを遅らせる措置で、いずれ固定資産税は必ず課せられます。一時的にその年の税額を小さくしたい・課税を先送りしたい場合には適した方法となります。
税務の専門家へ相談する
税務や会計の専門家に相談することで、法令を遵守しつつ最適な節税対策を講じることができます。特に税制改正が頻繁に行われる医療分野では、最新の情報に基づいた専門家のアドバイスが有効です。専門家は、申告書のチェックや税務調査へのサポートもしてくれるので、安心感があります。
自身にあった処理方法を行うためには、税のプロである税務専門家に相談するのも手段の1つといえるでしょう。
不要な機器は早めの処分がオススメ

上記でご紹介したように、不要な医療機器はできるだけ早めに処分するのがお勧めです。理由を以下にまとめました。
1. 税金負担の軽減
不要な医療機器でも固定資産税の課税対象となり、使わない医療機器を長期間保有することで無駄な税金が発生してしまいます。
2. 管理コストの削減
不要な医療機器をそのまま保管していると、スペースの占有やメンテナンスコストがかかることがあります。また、古い医療機器の修理費用や動作確認といった負担も発生する場合があります。
3. 資金を有効活用する
不要な医療機器は売却するのが最も適しています。売却することによって医療機器を現金化し、新しい機器の購入資金や運転資金に充てることができます。また、廃棄するという判断をした場合でも、リサイクル業者や専門機関に依頼することで処分費用を抑えることができる可能性があります。
資金を効率的に再利用でき、経営の健全化にもつながるでしょう。
このように、不要な医療機器を早めに処分することは様々なメリットがあります。不要な医療機器がある場合は処分方法を検討し、コストや税務面の軽減を図りましょう。
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