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カテゴリー:閉院・移転
タグ: 閉院 買取

クリニックを閉院する際の流れをご説明。閉院時のお片付けまとめてサービスの活用がお勧め

クリニックを閉院する際の流れをご説明。閉院時のお片付けまとめてサービスの活用がお勧め
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第一線でご活躍された開業医の院長先生も、いつかはリタイアする時が来ます。次に後を継いでくれる先生がいらっしゃれば、継承することが可能ですが、どなたもいらっしゃらない場合は、残念ながら「閉院」という選択肢しかありません。
そこで、今回は、クリニックを閉院する際の流れについて詳しくご紹介いたします。弊社がお勧めしている医療機器の買取サービス及び閉院時のお片付けまとめてサービスについても記載していますので、ぜひ最後までご一読下さい。

近年加速する「閉院」その理由は?

開業医が閉院する理由にはどのようなものがあるのでしょうか。具体的に詳しく掘り下げながらご紹介していきます。

医師の高齢化

医療業界は高齢化も深刻な問題です。「ニッセイ基礎研究所」が2019年に行った調査によると、クリニック医師の平均年齢は60歳前後とされており、基本的には総合病院からのキャリアパスであることがうかがえます。

参考:病院・診療所別の医師の分布

しかし、この傾向は「クリニックを(後継者がいなければ)長く続けられない」ことを指すため、早期の廃業問題にもつながっていくのです。

後継者不足

クリニックの医師が高齢化していても、そのまま後継者となってくれる若手医師がいれば問題ありません。しかし、近年は開業医になることやクリニックの継承を望まない医師が増えています。
また、後継者が見つかったとしても、後継者自体が高齢であるというケースも多く、根本的な問題解決にはなっていません。このようなことから、閉院を選択するクリニックが増えている現状があります。

転職する・他の選択肢を選ぶ

開業医から勤務医へ戻る、医療以外の職種へ転職をするという選択もあります。
第一線で活躍されていた先生は講演会や、医療を存続させるための新たな仕組み作り、サービスの提供など、「医師」としての枠を超えてご活躍される方もいらっしゃり、新たな道に進むための選択も閉院の理由の一つになっています。

経営の難しさ

開業医は医師としての能力だけでなく、「経営者」としての能力も必要になります。医業経営は難しく、予定していた通りの集患がうまくいかなかったり、看護師や医療事務などの人材確保がうまくいかず、経営面に問題を抱えることがあります。

クリニック閉院までの流れ

ここまで、クリニックが閉院に至る原因についてご紹介してきました。では、具体的にはどのような手順で手続きを行うのでしょうか。この項目では閉院までの流れや必要な書類等について詳しくご紹介いたします。

閉院までのスケジュールを立てる

クリニックを突然閉院するとスタッフはもちろん患者様にも混乱が生じます。まずは閉院までのスケジュールを立てていかなくてはなりません。閉院予定日の数ヶ月前から閉院の告知を行い、長期的な治療計画はこの時点でストップします。

自治体・保健所等に書類を提出する

クリニックを閉院する際には、管轄の自治体や保健所へ申請書を提出する必要があります。
書類は非常に多岐渡り、かつ量も多いので、できる限り税理士や専門家などに委託した方がスムーズに終わります。以下に主要な手続きを記載しておきますが、不明な点は必ず専門家や各機関にご相談下さい。

・保健所
※診療所廃止届、エックス線廃止届

・地方厚生局
※保健医療機関廃止届

・自治体(各都道府県)
※麻薬施用者業務廃止届

・福祉事務所
※生活保護法指定医療機関廃止届

・医師会
※退会届

・税務署、各都道府県税事務所
※個人事業廃止届け

・医師国民健康保険組合
※資格喪失届

・年金事務所
※適用事業所全喪届
※被保険者資格喪失届

・労働基準監督署

・確定保険申告書

病院スタッフ・患者様への対応も忘れずに

上記のような行政への申請手続き以外にも、病院スタッフや患者様への対応が必要となります。あまり時間をかけると後々トラブルになりかねないので、早めに進めておくことをお勧めいたします。

・患者様への対応
重点的に行う必要があるのは、他院への引き継ぎ(紹介)です。引き継ぎ先が決まっている場合には、医師間で他院への引き継ぎを行いましょう。

・スタッフへの対応
いつ退職するのかはもちろんですが、近年トラブルとなっているのは「退職金」です。規定があれば退職金の支払い、また社会保険手続きも重要です。滞りなく終わらせるようにしましょう。

閉院後にも保管しておかなければならないものがあります

クリニックを閉院しても、責任者である院長には「記録保管の義務」が課せられます。
具体的には、以下のようなものです。

1.患者様のカルテを過去5年間保管しなければならない(医師法24条)
2.レントゲンフィルム等は診察終了から3年間保管しなければならない(医療法施行規則第30条21・22)

法律的には上記の年数の保管が義務付けられていますが、何らかの医療トラブルがあった際の損害賠償請求期間は10年間有効です。したがって、できうる限り保管場所を確保し、閉院に伴う重要書類と共にカルテ等の診療記録を保管しておきましょう。

閉院後の医療機器は「買取サービス」を利用するのがお勧めです

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